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有効な遺言、無効な遺言は?

口頭での伝言、テープレコーダーは無効  

 
 遺言には次の四つの種類があります。
1.自筆証書遺言書本人の自筆で、署名、捺印、日付けが必要です。代筆やタイプは無効です。訂正文字があれば「○字訂正」と自筆で付記し署名捺印が必要です。

2.公正証書遺言 公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺言証書を作成し、捺印します。作成は公証人役場で、本人が病床のときは、公証人は病院や自宅へ出向きます。遺言の原本は、公証人役場に30年間保管されます。

3.秘密遺言 口述筆記でもよく、日付けはなくてもいいですが、署名・捺印が必要です。遺言書を封筒に入れ、遺言書に捺印した印で封印し、公証人に提出します。公証人は、証人2人以上が立ち会いのもとに封筒の上に日付けと本人の遺言であることを明記し、捺印します。公証人の署名・捺印がないものは無効です。

4.死亡危急遺言書臨終のときなど非常の場合のものです。3人以上が証人として立ち会い、口述筆記します。日付けを入れて遺言者、証人全員が捺印します。日付けから20日以内に家庭裁判所の検認を受けます。検認がないものや裁判所への提出前に開封したものは無効になります。
 このように遺言の種類によって必要な事項が変わります。それらをきちんと押さえておかなければ遺言は無効になりますから注意しましょう。


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