冠婚葬祭Q&A マナー辞典 > 葬のマナー > 保険・年金・相続 > 遺言がある場合、トラブルを防ぐには?
遺言に封がしてある場合は、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所に提出し、検認を受け、遺族や他の相続人が立ち会いのもとで開封されます。これは、遺言に加筆や削除などを防ぐために複数の人のもとで行います。 検認を申し立てるのは、遺言の保管者、あるいは遺言を発見した相続人が、相続開始地の家庭裁判所に申し立てます。
遺言が何通もある場合は日付けの新しいものが有効
遺言が二通以上出てきた場合は、新しい日付けのものが法的に有効になります。
しかし同じ日付けでも、内容が異なったもので複雑な遺言書が出てきた場合は、どちらの遺言も法的に無効になってしまいます。遺言は毎年書き改められることが望ましいといえます。