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動産、不動産などの名義変更の手続きは?

市区町村役場の窓口に相談する

 
 名義変更といっても、それは土地家屋、株券、預貯金から電話、ガス、電気、水道、自動車、借地・貸家など故人名義になっていたものはすべてに及んできます。
 名義の変更手続きに必要なものは、故人の除籍抄本、各種保険の受取人の戸籍抄本、印鑑登録証明書などですが、届け出先によって手続きの仕方も違います。葬儀の後始末が一段落したら、市区町村の役場の民生課などに相談するようにします。効率よく手続きできるように教えてもらうとよいでしょう。

COLUMN
いろいろある相続の形式
 
 故人が相続として残すものは、財産や債権などの「積極財産」だけでなく、借金などの債務もあります。
 相続人は、故人の残したすべての債権や財産、また債務を負うだけでなく、相続を放棄したり、限られた範囲だけを相続する「限定承認」というかたちもあります。
 「限定承認」というのは、故人の残した債務を負うけれどもその範囲は、相続する財産や債権などの積極財産の限度内に限るというものです。つまり、相続した積極財産を超えた債務については、相続人の責任の範囲外ということになります。
 そのほかに、相続を放棄するかたちもありますが、これは、種極財産を引き継ぐ権利を放棄するかわりに債務にも責任を負う必要がないというものです。
 どのようなかたちで相続を行うかは、相続人が、相続の開始時期を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に手続きをとらなければなりません。
 この3ヶ月の期間を過ぎると、相続人は、自動的にすべての債権や財産、債務を相続することになります。


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