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生命保険や年金の手続きは?

生命保 険は2ヶ月以内に。ます電話で連絡を 


 契約している生命保険会社に連絡をしますが、そのとき、故人の氏名、保険証書番号や死因、死亡年月日などを伝え、死亡保険金支払請求書を送ってもらいます。保険金の支払請求は、原則的に無期限ですが、2ヶ月をすぎると契約失効となるケースもあるので、死亡後2ヶ月以内に手続きしたほうがいいでしょう。

 必要書類は死因によって異なりますが、病死や自然死のときは、死亡した被保険者の除籍抄本、保険受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、 最終の保険領収書、 保険証書が必要です。事故死の場合は、右の書類のほかに、警察の事故証明書、 死体検案書の写し、保険会社所定の死亡診断書、事故を報道した新聞記事などがある場合は、それも提出します。

遺族厚生年金の手続きは受給者本人が行う  故人が厚生年金の加入者だった場合、あるいは加入していたことがある場合は、故人に扶養されていた遺族は、遺族厚生年金を受け取ることができます。受給するためには、
(1)厚生年金加入中に死亡。
(2)厚生年金加入中に初診日があり、その病気が原因で五年以内に死亡。
(3)一級、2級の障害年金をもらっていた人が死亡。
(4)老齢厚生年金をもらう資格のある人、もしくは老齢厚生年金をもらっていた人が死亡。
 などの条件に当てはまれば受給できます。

 遺族厚生年金を受けられる優先順位は、(1)配偶者や子ども、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母で、故人によって生計を維持されていた人たちです。ただし、子は18歳未満(1、2級の障害があれば20歳未満)、夫、父母、祖父母は死亡時に50五歳を超えていた場合、60歳から受給されます。年金額は、故人が加入していた期間や平均標準報酬月額で決まります。年金の申請は、5年以内に行いますが、その際には、故人の年金手帳、印鑑、戸籍謄本、死亡診断書、 住民票、銀行の通帳などを持って社会保険事務所で本人が請求手続きをします。
18歳未満の子どもは遺族基礎年金が受け取れる  
故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合で、18歳未満の子どもがいる場合は受給できます。
 受け取る条件としては、
(1)保険料を納めるべき期間の3分の2以上をすでに納付
(2)18歳末満の子どもがいる妻、あるいは18歳末満の子どもであること
 などで、故人が死亡してから五年以内に市区町村の役場で手続きを行います。その際に必要なものは、故人の年金手帳、印鑑、住民票、戸籍謄本、死亡診断書です。

 なお故人の妻が35歳以上65歳末満で、18歳末満の子どもがいないために遺族基礎年金が支給されない場合は、40歳から65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上積みされます。
死亡一時金は2年以内に手続きを行う 
死亡一時金は、故人が自営業者や農漁業業者など厚生年金や共済年金に加入していない人で、国民年金の保険料を三年以上納めた人が、年金を受けないままに死亡したときに、遺族に一時金として支払われるものです。
 ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受給する場合にはこの一時金は支給されません。
 受給は、妻、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受給の権利をもち、手続きは、国民年金加入者の死亡から2年以内に、市区町村の役場で行います。故人の年金手帳、戸国民年金第一号被保険者の故人の妻には寡婦年金が支給される  
故人との婚姻関係が10年以上あるとき、妻が60~64歳の5年間に限られ支給される年金です。加入者の死亡から5年以内に市区町村の役場で手続きします。故人の年金手帳、住民票、印鑑、戸籍謄本が必要です。
 ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受け取ることはできません。籍謄本、印鑑、住民票が必要です。


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