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相続の優先順位は?

故人の配偶者や子どもが第1順位

 
 相続には2つの相続があります。ひとつは、民法で決められていることに従って行われる相続もうひとつは故人の遺言によって行われる相続です。
 遺言がない場合は、民法の規定に従って行われます。故人の配偶者と子どもが第1順位で、最優先の相続人というわけです。また胎児にも相続権があります。
 配偶者や子どもがないときは、父母、祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
 子どもは、男女や年齢、既婚・未婚を問わず同等の権利をもち、養子でも実子でも、結婚した娘や他家と縁組みした養子も相続を受けることができます。
 また現在、検討課題となっていますが、非嫡出子も嫡出子の2分の1の相続ができます。

配偶者は財産の2分の1を相続できる  

子どもがいる場合は、配偶者が2分の1を、子どもが残りの分をその人数分に従って均等割で受けます。子どもがなければ、配偶者が3分の2を相続、残りを故人の親が相続します。配偶者が死亡しているときは、子どもが均等割で相続します。また子どもが死亡しているときは、その人の子どもつまり故人の孫が「代襲相続」というかたちで、ほかの子どもと同等の相続を受けることができます。

相続人がいない場合は原則的に国のものとなる  

故人に配偶者をはじめ、子どもや兄弟姉妹など相続の権利をもつ人がいない場合は、故人の財産は、原則的に国のものとなります。

相続税の申告と納税は開始から6ヶ月以内 

財産目録をつくり、誰がどのように相続するのかを早く決定します。このときに不動産の抵当権や借地権などの貸借関係も明確にします。
 遺産の分割が決定したら、遺産分割協議書という文書を作成し、トラブルを防ぐようにし、相続の開始から6ヶ月以内に相続税の申告と納付を行うようにします。

期限内に分割できないときは法定相続分で申告納付 

相続税の申告・納付の期限内に遺産の分割が決まらない場合は、とりあえず法定相続分で相続したものとして期限内に申告・納付します。後日正式に決定した時点で申告のし直しを行います。税額が増える人は、修正申告を、減る人は更正の請求を行います。

財産相続は放棄できる  

故人に負債があった場合は、遺産を相続すると同時に負債も相続することになります。財産の相続を放棄すると負債を負担する必要がなくなります。相続を放棄する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。このような場合は、よく考えて対処するようにしましょう。


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