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近所へのあいさつ、道路の使用許可は?

●遺族か代理人があいさつに。所轄の警察で許可を  

 通夜や葬儀を自宅で行う場合は、近所にどうしても迷惑をかけることになってしまいます。遺族あるいは代理人があいさつに出向いて、迷惑をかけることをお詫びしておきます。

 道路にテントを張ったり、弔問客で道路を占有してしまいそうな場合は、前もって所轄の警察に道路使用の許可をとっておきます。また臨時の駐車場の確保もしておくと便利です。

COLUMN

死亡届は火葬の前日までに提出

 死亡届は、法律的に死亡した日から7日以内に提出することになっています。しかし、火葬許可証を発行してもらう関係から、死亡の日あるいは翌日に届けて葬儀に間に合わせる必要があります。ちなみに死亡届けは日曜、祝日、夜間でも受けつけてもらえます。

 死亡届は死亡診断書と一対になっており、死亡を確認した医師が作成します。提出する用紙は一通ですが、故人の本籍地以外の役所に届ける場合は2通必要です。届けに行くのは誰でもいいのですが、届け人の印鑑が必要で、届け人は故人の親族あるいは同居人です。

 事故死の場合は警察の死体検案書を添えて届けます。


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