遺言に書いてあることはすべて有効?
認められるのは相続、財産、身分に関すること
たとえ法的に有効な遺言書でも、書いてあることすべてが認められるわけではありません。
法的に認められるものは…
1.相続の割合の指定
2.特定の人に財産を贈ることの指定
3.相続権の廃除や取り消しを行う
4.子どもを認知する
5.後見人を指定する
などの相続、財産、身分に関する事項だけです。また、本人が15歳以上の人であれば、その遺言は有効となります。
認められるのは相続、財産、身分に関すること
たとえ法的に有効な遺言書でも、書いてあることすべてが認められるわけではありません。
法的に認められるものは…
1.相続の割合の指定
2.特定の人に財産を贈ることの指定
3.相続権の廃除や取り消しを行う
4.子どもを認知する
5.後見人を指定する
などの相続、財産、身分に関する事項だけです。また、本人が15歳以上の人であれば、その遺言は有効となります。