通夜に代理人を立てる場合は?

●近親者で通夜に出席できないときは代理人を立てる  
 
 本来通夜に列席する立場にある近親者などが都合で通夜に出席できない場合は、配偶者や子、兄弟姉妹などを代理人として弔問させます。この場合、本人は葬儀・告別 式には出席するようにしなければなりませんが、それにも不都合なときは、このときも代理人を立てることになり、香典などは代理人が持参します。公的な関係で通夜に出席すべき人が都合で弔問できないときも、代理人を立てるのがエチケットです。

 病気などで出席できない場合を除いて、後日改めて本人がお悔やみに伺うか、手紙を出すようにします。

●代理人はくどくどと弁解のあいさつをしない

 代理人として通夜に出席した場合は、代理の理由をくどくどと述べる必要はありません。簡単に次のようなあいさつにしておくとよいでしょう。

 「このたびは、ご愁傷さまでございます。本来なら○○が伺うところでございますが、あいにく入院中(出張中)でございますので、私がごあいさつに伺いました。このような大切なときに申し訳ないと申しておりました」