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四十九日までを忌中、一年間を喪中 近親者が死亡したときに一定期間を喪に服することを忌服と言います。明治七年に太政官布告によって「服忌令」が出て、故人との関係によって忌中と喪中の期間が細かく決められました。しかしそれは、百年以上も前のもので、現在では社会と適合した期間に修正され、忌中は四十九日まで。喪中は父母、子や配偶者などのごく親しい関係でも一年間とするのが一般的になっています。